農業問題研究会

令和7年度活動報告

現代農政を斬る

【東金市に於ける土地改良問題】
土地改良面積、東金市313ha、大網白里市116ha、合計430ha、期間約8年。事務的作業は土地改良区、及び区の選任する推進員によって、同意書集め、その為の部落集会を各地域毎に行い、収集できなかった同意者は右推進員が戸別訪問にて説得工作の上、集めるという手段が採られる。この方法は一年以上かけて行われているが、思うようには進まない。農村には各地域毎に古くからの慣習(水利権、出耕作権、入耕作権、共有地の存在)があり、一概に三町歩を一枚田にすることは困難が伴う。その事務手続上、土地改良区の幾つかの不正行為が見えてきた。

(その1)
周知の如く農民の手取りは、時給10円、労働者の手取りは時給1,500円~2,000円、その較差実に1/150~1/200。コメの価格は50年に亘る長期減反政策を続ける一方で、コメは日米安保の一環としてMA米76万トンを買わされ、小泉農林大臣の頃、トランプの日本の輸出品について35%の関税をかけてきた。日本は、この関税を引き下げるべく、MA米にプラス数十万トンのコメ輸入を約束した。
この結果、鉄鉱、造船、武器各種及び自動車関連の儲けは数兆円になる見通しがついた。
政府のこのような第1次産業を米国のいけにえに使ったのは、先搬のコメよこせ騒動の結果であり、一部の消費者の「安けりゃいい」の票稼ぎの現れであり、このことは己の首を己が縛ることに気づかない。このような農民差別の現象を知った上で、土地改良の大型基盤整備を今行うことは、農家の生活基盤を失わせることであり、工事代金を農家が支払えないことは予見可能性大であることを承知の上で、実施することは、土地改良法第一章第一条の「目的及び原則」の(2)に著しく反し又、同当局は土地改良中の農民に対する生活保障はしないと断言した。前記例は「確信犯」の疑いがあり、後記は、土地改良法第一二二条違反である。
亦この行為は、憲法第二十五条「生存権、国の生存権保障義務」に著しく反した行為と考えられる。更に「確信犯」については民法九条「公序良俗違反」、同法九十四条「通謀虚偽表示違反」更に同法七〇九条「不法行為違反」審査によっては刑法第六十七条「解散の決議」同法六十八条「法人の解散」同法七十一条「設立許可の取消」へと進む可能性がある。亦、農民からの「仮同意」後に土地改良区から「○○工事代請求」等の要求が行われればこれは民法第九十六条の「詐欺罪」が適用されよう。同土地改良区は九十九里地域基盤整備事業にも反対者が多く、この事業を断念されたとの巷の噂が流布している。

(その2)
土地改良工事費等の「同意書収束後の発生したる未公布の予算請求」刑法第二四六条「詐欺罪」摘要について、それに関して本文は①「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス」②「前項ノ方法ヲ以テ財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得シメタル者亦同ジ」。③欺罔とは虚偽の意思表示によって他人を錯誤に陥れることをいい、将来の事実に反しておれば欺罔といえる。(大六、十二、二十四、大審院刑録二十三-一六一二)

(その3)
水利権の許可(土地改良法第五十八条)「組合員の使用収益権」組合員はその者が地上権、永小作権、質権、使用賃貸権、又はその他の使用…各土地改良事業の成果を公正に享受する為その相手方に対して協議を求めることができる。本工事責任者は水利権の所有者(雄蛇九ヶ村に対しその水利の利用許可の同意を取っていない。結果三町歩一枚田において4地区の所有地の混在が予想された際、同内における水争いを避けることができない。)

(その4)
農地法第三十六条にて、賃貸関係者の仲介によって、20年後には民法の時効とセットで所有権は没収の危険性がある。

 連絡先 浜辺 功 0475-55-0274